一国家二制度を実現する制度として  <中国・観光・実施>

特別行政区がある。中華人民共和国憲法(1982年憲法以降)第31条は、「国家は必要時に特別行政区を設置することができる。

特別行政区において実施する制度は、具体的状況を鑑みて、全国人民代表大会により法律によって規定される。」と規定している。

香港やマカオの場合では、全国人民代表大会が「特別行政区基本法」を制定し、この2つの特別行政区を設置し、その制度を定めた。

ただし、中国では全国人民代表大会の中に常務委員会が設置され、この常務委員会が制定した法律が「法律」と呼称される。
それに対して、全国人民代表大会(の全体会議)で制定された法律は「基本法」と呼称される。
つまり、特別行政区基本法も、この意味での「基本法」であり、憲法的性質を持つことを示した名称ではない。また、特別行政区基本法の解釈権は、全国人民代表大会常務委員会にある(香港特別行政区基本法第158条)。

同委員会の下にそれぞれ、香港特別行政区基本法委員会とマカオ特別行政区基本法委員会が設けられている。
香港の裁判所は、全国人民代表大会常務委員会の承認がなければ、勝手に解釈することはできない。
中国共産党幹部が、「香港の自治は、香港固有のものではなく、中国共産党が与えたものだ」と発言し、波紋を呼んだ。
update:2009年09月29日